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サヌビス利甚芏玄

Lab Appsサヌビスのご利甚にあたっお、以䞋の芏玄をご確認ください。

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が運営する「Lab Apps」を通じお提䟛するサヌビス以䞋「本サヌビス」ず称したすを、本サむトの利甚者以䞋「ナヌザヌ」ず称したすが利甚する堎合の芏玄に぀いおは、以䞋の内容に埓うものずしたす。

ナヌザヌは本サヌビスの利甚申し蟌みをされた時点で、本芏玄の条項に同意したものずみなされたす。
なお、本サヌビスは䞻に「http://lab-apps.com」により運営され、以䞋これを「本サむト」ず称したす。

第1章 総則

第1条定矩

本芏玄の䞭で䜿甚される以䞋の各甚語は、次の意味を有するものずしたす。

  1. 「Lab Apps」
    合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が Lab Apps ずしお開蚭/運営しおいるホヌムペヌゞ。
  2. 「ナヌザヌ」
    本芏玄を承認し、本芏玄に基づき本サヌビスの利甚を認められる方。
  3. 「本サヌビス」
    Lab Apps たたは Lab Apps が販売又は提䟛する商品・サヌビス。

第2条本芏玄の範囲

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)がナヌザヌに察しお発する第4条所定の通知は、本芏玄の䞀郚を構成するものずしたす。

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が、本芏玄本文の他に別途定める各サヌビスの利甚芏玄および各サヌビスの利甚䞊の決たりおよびその他の利甚条件等の告知以䞋、䜵せお「利甚芏玄等」ず称したす。も、名目の劂䜕にかかわらず、本芏玄の䞀郚を構成するものずしたす。

本芏玄本文の定めず利甚芏玄等の定めが異なる堎合は、圓該利甚芏玄等の定めが優先しお適甚されるものずしたす。

第3条本芏玄の倉曎

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は、ナヌザヌの了承を埗るこずなく、本芏玄を倉曎するこずがありたす。この堎合には、本サヌビスの利甚条件は、倉曎埌の芏玄によりたす。

前項の通知は、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が圓該通知の内容を本サむト䞊に衚瀺した時点より効力を発するものずしたす。

第4条合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)からの通知

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は、本サむト䞊の衚瀺その他合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が適圓ず刀断する方法により、ナヌザヌに察し随時必芁な事項を通知したす。

前項の通知は、ナヌザヌが閲芧したか吊かを問わず、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が圓該通知を行った時点で効力を発するものずしたす。

第2章 登録手続等

第5条登録手続き

本サヌビスのすべおたたは䞀郚サヌビスの利甚に際しおは、ナヌザヌ情報およびその他お申し蟌みの内容を特定するために合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が指定する事項以䞋「ナヌザヌ情報等」ず称したすに぀いお、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が指定する方法でご提出いただく堎合がありたす。

ご登録いただいたナヌザヌ情報等に぀いおは、本サヌビスの運営䞊、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)のデヌタベヌスに蓄積され、ナヌザヌ情報等は本芏玄第25条に定められた目的にのみ利甚するものずしたす。

たた、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は、各お申蟌みが、以䞋の各号のいずれかに該圓する堎合は本サヌビスのお申蟌みを承諟しない、たたは圓該契玄を解陀し、将来にわたっお本サヌビスのご利甚をお断りする堎合がありたす。

  1. 䞍実の内容にお申蟌みが行なわれた堎合
  2. 該圓申蟌み者が過去に合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が提䟛する各サヌビス等においお契玄䞊の矩務を怠ったこずがある堎合たたは今埌も怠るおそれがあるず合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が刀断した堎合
  3. 本サヌビスの継続的な提䟛が合理的な理由により困難であるず合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が刀断した堎合
  4. その他合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が、業務の遂行䞊著しい支障があるず刀断した堎合

第6条倉曎の届出

ナヌザヌは、メヌルアドレス等合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)ぞの届出事項の内容に倉曎があった堎合には、速やかに合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)所定の方法で倉曎の届出をするものずしたす。

前項届出がなかったこずでナヌザヌが䞍利益を被ったずしおも、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は、䞀切その責任を負いたせん。

第3章 サヌビスの賌入方法等

第7条商品・サヌビスの賌入方法・倉曎・支払い矩務

ナヌザヌは、本サヌビスを利甚しお代金の支払いを芁するサヌビスを賌入する堎合、本サヌビスの案内ペヌゞの利甚芏則に埓うものずしたす。サヌビスの利甚方法、サヌビス代金等その他のサヌビス賌入の申蟌及びサヌビスの賌入に必芁な事項に぀いおも、各ペヌゞに蚘茉されたずころに埓うものずしたす。

本サヌビス申し蟌み埌の倉曎等に぀いおは以䞋の内容に埓うものずしたす。

  1. 合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が定める方法に埓い本サヌビスの利甚申し蟌み埌は、ナヌザヌの郜合によるキャンセルは原則ずしおできたせん。䞇が䞀キャンセルが発生した堎合には、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が指定する方法に埓い、手続きを行っお䞋さい。
  2. 䞀旊お申し蟌みいただいた本サヌビスの利甚申し蟌みを倉曎する堎合は、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が指定する方法に埓い、手続きを行っお䞋さい。堎合により倉曎できないこずがありたす。
  3. ナヌザヌは、サヌビス料金その他の債務に぀いお支払期日を経過しおなお支払いがない堎合には、支払期日の翌日から起算しお支払いの日の前日たでの期間に぀いお、幎14.5%の割合で蚈算しお埗た額を遅延利息ずしお合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)に察しおお支払いただく堎合がありたす。

第8条お問い合わせ

サヌビス賌入の申蟌及び契玄条件に関するご質問䞊びにサヌビスに関する質問、たたは本サヌビスの党般に関わるご質問等は、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が本件サむトに衚瀺する連絡先にナヌザヌが問い合わせるこずにより承りたす。

第9条譲枡犁止等

ナヌザヌは、賌入したサヌビスの有する暩利を第䞉者に譲枡したり、売買、名矩倉曎する等の行為はできないものずしたす。

第4章 ナヌザヌの矩務

第10条蚭備等

ナヌザヌは、本サヌビスを利甚するために必芁な通信機噚、゜フトりェア、その他これらに付随しお必芁ずなる党おの機噚を、自己の費甚ず責任においお準備し、本サヌビスが利甚可胜な状態に眮くものずしたす。たた、自己の費甚ず責任で、任意の電気通信サヌビスを経由しお本サヌビスに接続するものずしたす。

第11条個人認蚌情報の管理責任

ナヌザヌ名およびナヌザヌ名ず組み合わせるパスワヌドその他の蚘号等がある堎合は、ナヌザヌ名ずその蚘号等ずの組み合わせであっお、ナヌザヌの本サヌビスを利甚する暩利が認識されるのに足りる情報を、本芏玄においお「個人認蚌情報」ずいい、個人認蚌情報を甚いおサヌビスの利甚暩限が確認されるこずを「個人認蚌」ず称したす。

ナヌザヌは、自己の蚭定したパスワヌド等個人認蚌情報を倱念した堎合は本件サむトで定める方法に埓っお察凊するものずしたす。

ナヌザヌは、自己の個人認蚌情報および個人認蚌を条件ずするサヌビスを利甚する暩利を、他者に䜿甚させず、他者ず共有あるいは他者に蚱諟しないものずしたす。ナヌザヌの個人認蚌がなされたサヌビスの利甚やそれに䌎う䞀切の行為は、本項に反しおなされた他者による本サヌビスの利甚やそれに䌎う䞀切の行為も含め、圓該利甚や行為がナヌザヌ自身の行為であるか吊かを問わず、ナヌザヌによる利甚および行為ずみなしたす。

ナヌザヌは、自己のナヌザヌ名、パスワヌドを含む個人認蚌情報の管理に぀いお䞀切の責任をも぀ものずしたす。合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は、ナヌザヌの個人認蚌情報が他者に䜿甚されたこずによっお圓該ナヌザヌが被る損害に぀いおは、圓該ナヌザヌの故意過倱の有無にかかわらず䞀切責任を負いたせん。

第12条自己責任の原則

ナヌザヌは、ナヌザヌによる本サヌビスの利甚ずその本サヌビスを利甚しおなされた䞀切の行為前条により、ナヌザヌによる利甚たたは行為ずみなされる他者の利甚や行為を含みたす。以䞋同様ずしたす。ずその結果に぀いお䞀切の責任を負いたす。

ナヌザヌは、本サヌビスの利甚に䌎い、他者囜内倖を問いたせん。たた、ナヌザヌに限りたせん。以䞋同様ずしたす。から問合せ、クレヌム等が通知された堎合は、自己の責任ず費甚をもっお凊理解決するものずしたす。

ナヌザヌは、他者の行為に察する芁望、疑問もしくはクレヌムがある堎合は、圓該他者に察し、盎接その旚を通知するものずし、その結果に぀いおは、自己の責任ず費甚をもっお凊理解決するものずしたす。

ナヌザヌは、本サヌビスの利甚により合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)たたは他者に察しお損害を䞎えた堎合ナヌザヌが、本芏玄䞊の矩務を履行しないこずにより他者たたは 合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が損害を被った堎合を含みたす。、自己の責任ず費甚をもっお損害を賠償するものずしたす。

第13条手続き

ナヌザヌは本サヌビスを利甚する際は、事前に個々のサヌビスごずに定められた所定の手続を経るものずしたす。

第14条著䜜暩

本サヌビスを通じお入手したナヌザヌが暩利を持぀著䜜物の著䜜暩はナヌザヌに垰属したす。

ナヌザヌは第䞉者が暩利をも぀著䜜物に関しお、本サヌビスを通じお入手したいかなるデヌタ、情報、文章、発蚀、゜フトりェア等以䞋、䜵せお「デヌタ等」ず称したす。も、著䜜暩法で認められた私的利甚の範囲を超える耇補、販売、出版のために利甚するこずはできたせん。ナヌザヌは、前項に違反する行為を第䞉者にさせるこずはできたせん。

第15条譲枡・担保等の犁止

ナヌザヌは本サヌビスを利甚する暩利を譲枡、貞䞎、リヌス、質暩、その他担保の目的ずするこずのいずれも行なうこずはできたせん。

第16条その他の犁止事項

第14条および第15条の他、ナヌザヌは本サヌビス䞊で以䞋の行為を行わないものずしたす。

  1. 合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)もしくは他者の著䜜暩、商暙暩等の知的財産暩を䟵害する行為。
  2. 他者の財産、プラむバシヌもしくは肖像暩を䟵害する行為。
  3. 他者を差別もしくは誹謗䞭傷し、たたは他者の名誉もしくは信甚を毀損する行為。
  4. 詐欺等の犯眪に結び぀く行為。
  5. わいせ぀、児童ポルノたたは児童虐埅に盞圓する画像、文曞等を送信もしくは衚瀺する行為、たたはこれらを収録した媒䜓を販売する行為、たたはその送信、衚瀺、販売を想起させる広告を衚瀺たたは送信する行為。
  6. ストヌカヌ行為等の芏制等に関する法埋に違反する行為。
  7. 無限連鎖講ネズミ講を開蚭し、たたはこれを勧誘する行為。
  8. 本サヌビスによりアクセス可胜な合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)たたは他者の情報を改ざん、消去する行為。
  9. 他者になりすたしお本サヌビスを利甚する行為。
  10. 有害なコンピュヌタプログラム等を送信、たたは他者が受信可胜な状態におく行為。
  11. 遞挙の事前運動、遞挙運動たたはこれらに類䌌する行為および公職遞挙法に抵觊する行為。
  12. 他者に察し、無断で広告・宣䌝・勧誘等の電子メヌルを送信する行為たたは嫌悪感を抱く電子メヌル嫌がらせメヌルを送信する行為。
  13. 他者のメヌル受信を劚害する行為。連鎖的なメヌル転送を䟝頌する行為および圓該䟝頌に応じお転送する行為。
  14. 他者の蚭備たたは本サヌビス甚蚭備合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)がサヌビスを提䟛するために甚意する通信蚭備、通信回線、電子蚈算機、その他の機噚および゜フトりェアをいい、以䞋同様ずしたす。に無暩限でアクセスし、たたはその利甚もしくは運営に支障を䞎える行為。
  15. 本人の同意を埗るこずなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。
  16. 法什に基づき監督官庁等ぞの届出、蚱認可の取埗等の手続が矩務づけられおいる堎合に、圓該手続を履行せず、その他圓該法什に違反する行為。
  17. 䞊蚘各号の他、法什、本芏玄もしくは公序良俗に違反暎力、残虐等する行為、サヌビスの運営を劚害する行為、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)の信甚を毀損し、もしくは合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)の財産を䟵害する行為、たたは他者もしくは合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也) に䞍利益を䞎える行為。
  18. 䞊蚘各号のいずれかに該圓する行為圓該行為を他者が行っおいる堎合を含みたす。が芋られるデヌタ等ぞ圓該行為を助長する目的でリンクを匵る行為。

第5章 運営

第17条デヌタ等の削陀

ナザヌが本サヌビス甚蚭備に登録したデヌタ等が、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が各サヌビスごずに定める所定の期間たたは量を超えた堎合、 合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)はナヌザヌに事前に通知するこずなく削陀するこずがありたす。

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は、前項に基づくデヌタ等の削陀に関し、いかなる責任も負いたせん。

第18条本サヌビスの内容等の倉曎

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は、ナヌザヌぞの事前の通知なくしお本サヌビスの内容・名称を倉曎するこずがありたす。

第19条本サヌビスの䞀時的な䞭断

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は、以䞋のいずれかの事由が生じた堎合には、ナヌザヌに事前に通知するこずなく、䞀時的に本サヌビスを䞭断するこずがありたす。

  1. 本サヌビス甚蚭備等の保守を定期的にたたは緊急に行う堎合。
  2. 火灜、停電等により本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合。
  3. 地震、噎火、措氎、接波等の倩灜により本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合。
  4. 戊争、動乱、暎動、隒乱、劎働争議等により本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合。
  5. その他、運甚䞊たたは技術䞊合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)がサヌビスの䞀時的な䞭断が必芁ず刀断した堎合。

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は、前項各号のいずれか、たたはその他の事由により本サヌビスの提䟛の遅延たたは䞭断等が発生したずしおも、これに起因するナヌザヌたたは他者が被った損害に぀いお、この本芏玄で特に定める堎合を陀き、䞀切責任を負わないものずしたす。

第20条損害賠償

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)の責に垰すべき事由前条第1項第1号および第5号の堎合を陀きたす。により、ナヌザヌが本サヌビスにおける特定の有料サヌビスを䞀切利甚できない状態以䞋「利甚䞍胜」ず称したす。に陥った堎合、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は、本芏玄で特に定める堎合を陀き、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が圓該ナヌザヌにおける利甚䞍胜を知った時刻から起算しお14日以䞊利甚䞍胜が継続した堎合に限り、ナヌザヌが圓該サヌビスを利甚するために合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)に支払った額を限床ずしお、ナヌザヌに珟実に発生した損害の賠償請求に応じたす。

ただし、倩灜地倉等合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)の責に垰さない事由により生じた損害、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)の予芋の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逞倱利益を含む間接損害に぀いおは、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は賠償責任を負わないものずしたす。

たた、ナヌザヌが損害賠償請求をし埗るこずずなった日から3ヶ月を経過する日たでに賠償請求をしなかった堎合は、請求を行う暩利を倱うものずしたす。

第21条免責

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が提䟛するデヌタ等、他者が登録するデヌタ等に぀いお、その完党性、正確性、適甚性、有甚性等に関し、いかなる責任をも負いたせん。

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は、ナヌザヌが本サヌビス甚蚭備に蓄積した、たたはナヌザヌが他者に蓄積するこずを承認したデヌタ等が消倱本人による削陀は陀きたす。し、たたは他者により改ざんされた堎合は、技術的に可胜な範囲でデヌタ等の埩旧に努めるものずし、その埩旧ぞの努力を以っお、消倱たたは改ざんに䌎う䌚員たたは他者からの損害賠償の請求を免れるものずしたす。

本サヌビスの内容は合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)がその時点で提䟛可胜なものずし、ナヌザヌに察する合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)の責任は、ナヌザヌが支障なく本サヌビスを利甚できるよう、善良なる管理者の泚意をもっお本サヌビスを運営するこずに限られるものずしたす。

第19条及び第1項ならびに第2項の他、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は本サヌビスの利甚により発生したナヌザヌの損害他者ずの間で生じたトラブルに起因する損害を含みたす。、および本サヌビスを利甚できなかったこずにより発生したナヌザヌたたは他者の損害に察し、本芏玄で特に定める堎合を陀き、いかなる責任も負わないものずし、損害賠償矩務を䞀切負わないものずしたす。

第22条サヌビスの提䟛の䞭止

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は本サむト䞊に最䜎2週間の予告通知をした䞊で、本サヌビスの党郚たたは䞀郚の提䟛を䞭止するこずがありたす。

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は本サヌビスの提䟛の䞭止の際、前項の手続を経るこずで、䞭止に䌎う䌚員たたは他者からの損害賠償の請求を免れるものずしたす。

第23条本芏玄違反等ぞの察凊

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は、ナヌザヌが本芏玄に違反した堎合もしくはそのおそれのある堎合、ナヌザヌによる本サヌビスの利甚に関し他者から合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)にクレヌム・請求等が為され、か぀合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が必芁ず認めた堎合、たたはその他の理由で䞍適圓ず合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が刀断した堎合は、圓該ナヌザヌに察し、次のいずれかたたはこれらを組み合わせた措眮を講ずるこずがありたす。

  1. 本芏玄に違反する行為たたはそのおそれのある行為を止めるこず、および同様の行為を繰り返さないこずを芁求したす。
  2. 他者ずの間で、クレヌム・請求等の解消のための協議裁刀倖玛争解決手続きを含みたす。を行うこずを芁求したす。
  3. ナヌザヌが発信たたは衚瀺する情報を削陀するこずを芁求したす。
  4. ナヌザヌが発信たたは衚瀺する情報の党郚もしくは䞀郚を削陀し、たたは他者が閲芧できない状態に眮きたす。
  5. ナヌザヌ名およびパスワヌド䜿甚を䞀時停止、たたは解陀凊分ずしたす。
  6. 前項の芏定は第12条に定めるナヌザヌの自己責任の原則を吊定するものではありたせん。
  7. ナヌザヌは、第1項の芏定は合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)に同項に定める措眮を講ずべき矩務を課すものではないこずを承諟したす。たた、ナヌザヌは、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也) が第1項各号に定める措眮を講じた堎合に、圓該措眮に起因する結果に関し、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)を免責するものずしたす。
  8. ナヌザヌは、第1項の第4号および第5項の措眮は、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)の裁量により事前に通知なく行われるこずを承諟したす。

第6章 個人情報の保護

第24条個人情報の収集目的

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)では、本サヌビスをご利甚いただくにあたっお、ナヌザヌに個人情報を登録しおいただく堎合がありたす。

ご登録いただいたナヌザヌの個人情報は、次の目的のために䜿甚し、その情報は厳重に管理したす。

  1. 本サヌビスの提䟛・管理・運営のため
  2. ナヌザヌが本サヌビスを利甚するにあたり必芁な連絡をするため
  3. 本サヌビスの運営を目的ずする個人情報が特定されない統蚈デヌタを収集・䜜成送付するため

第25条個人情報の利甚

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)がナヌザヌの個人情報を利甚又は第䞉者に開瀺するのは、䞋蚘の堎合に限りたす。

  1. ナヌザヌが同意を䞎えた堎合。
  2. ナヌザヌず合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が契玄の圓事者になった堎合で、圓該契玄の準備又は履行のため必芁な堎合。
  3. 合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が埓うべき法的矩務のため必芁な堎合。
  4. ナヌザヌの生呜・健康・財産等の重倧な利益を保護するため必芁な堎合。
  5. 公共の利益の保護又は合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)若しくは個人情報の開瀺の察象ずなる第䞉者の法什に基づく暩限行䜿のため必芁な堎合。
  6. 合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が、ナヌザヌの属性の集蚈、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの以䞋「統蚈資料」ず称したすを䜜成し、新芏サヌビスの開発等の業務遂行のために利甚、凊理する堎合。たた、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)が、統蚈資料を業務提携先等に提䟛する堎合。
  7. ナヌザヌの利益を䟵害しない範囲内においお、合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)及び個人情報の開瀺の察象ずなる第䞉者その他圓事者の利益のため必芁な堎合。

第26条クッキヌの利甚

合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)は、ナヌザヌの端末を特定する目的でクッキヌを蚭定するこずがありたす。合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也) は、クッキヌず特定のサヌビスの利甚のための個人情報等ずの組み合わせにより特定されたナヌザヌのサヌビスの利甚状況を個人情報ずしお取り扱いたす。

第7章 その他

第27条専属的合意管蜄裁刀所

ナヌザヌず合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)の間で蚎蚟の必芁が生じた堎合、東京地方裁刀所をナヌザヌず合同䌚瀟぀くる瀟(代衚瀟員 石原淳也)の第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

第28条準拠法

本芏玄に関する準拠法は、日本法ずしたす。

曎新情報

初版2010幎3月16日

第2版2025幎10月1日 - 運営者名称の倉曎